相続人が子もしくは兄弟姉妹となるはずであるのに、既に死亡している場合などに、その者の子が代わりに相続人となることを「代襲相続」といいます。代襲相続権を有すべき子が先に死亡していた場合には、「再代襲相続」としてさらに孫の代まで相続権は及びます。ただし、兄弟姉妹の孫には、「再代襲相続権」はありません。 代襲相続には、このほか相続人が相続欠格者である場合と、相続人廃除となった場合にも該当します。 相続放棄の場合は、代襲相続にならない点にも注意が必要です
相続人を確定するには、被相続人の出生から死亡までの除籍謄本、改製原戸籍、戸籍謄本などを手に入れ、これをよみこなす作業が不可欠になります。 このような戸籍に基づいた調査をしないと、思わぬ相続人を見落としたりして、後々、遺産分割のやり直しを迫られたりすることにもなりかねないので、注意が必要です。 例えば、戸籍をどんどん遡って調査した結果、過去に被相続人とその先妻との間に一女が出生していたことが判明し、その者が生存しているかどうか不明といったケースもあります。その場合は、さらにその娘について、その後の戸籍を追いかけていくことになります。 このように、事情によっては相続人を確定するのに地道な作業を繰り返す必要があり、慣れていないと思わぬ足止めを喰う可能性もあります。親族関係がやや複雑な場合については、行政書士や司法書士等の専門家に最初から依頼してしまうことが賢明ともいえます。