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まず、相続人が誰なのかをはっきりさせる必要があります。結論としては、次のようになります。
 
 
戸籍上の配偶者は常に相続人になります。ただし、内縁関係にあった方や離婚された方には、相続権は発生しない点に注意が必要です。

次に、故人にこどもがいる場合には、その子も相続人になります。子は第一順位の相続人です。実子であっても養子であっても、相続権に差はありません。養子は、実親と養親の両方の相続人になることができます。ただし、家庭裁判所の特別養子縁組によった場合には、実親の相続人にはなれません。

故人にこどもがいない場合、直系尊属(故人の父母)が相続人になります。直系尊属は第2順位の相続人となります。

さらに、子も直系尊属もいない場合、兄弟姉妹が第3順位の相続人として、相続権があります。
 
 
代襲相続という制度がある

相続人が子もしくは兄弟姉妹となるはずであるのに、既に死亡している場合などに、その者の子が代わりに相続人となることを「代襲相続」といいます。代襲相続権を有すべき子が先に死亡していた場合には、「再代襲相続」としてさらに孫の代まで相続権は及びます。ただし、兄弟姉妹の孫には、「再代襲相続権」はありません。

代襲相続には、このほか相続人が相続欠格者である場合と、相続人廃除となった場合にも該当します。

相続放棄の場合は、代襲相続にならない点にも注意が必要です

 
 
相続人をどう捜す?

相続人を確定するには、被相続人の出生から死亡までの除籍謄本、改製原戸籍、戸籍謄本などを手に入れ、これをよみこなす作業が不可欠になります。

このような戸籍に基づいた調査をしないと、思わぬ相続人を見落としたりして、後々、遺産分割のやり直しを迫られたりすることにもなりかねないので、注意が必要です。
例えば、戸籍をどんどん遡って調査した結果、過去に被相続人とその先妻との間に一女が出生していたことが判明し、その者が生存しているかどうか不明といったケースもあります。その場合は、さらにその娘について、その後の戸籍を追いかけていくことになります。

このように、事情によっては相続人を確定するのに地道な作業を繰り返す必要があり、慣れていないと思わぬ足止めを喰う可能性もあります。親族関係がやや複雑な場合については、行政書士や司法書士等の専門家に最初から依頼してしまうことが賢明ともいえます。

 
当事務所では、面倒な戸籍収集の業務を担当の行政書士がお手伝い致します。 初回のご相談は、無料ですのでお気軽にお問い合わせ下さいませ。
 
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