相続財産の中でも一般的に大きな比重を占める不動産(土地・建物など)についてみていきます。 不動産を確定(把握)するために、効率のよい方法は、次のとおりです。 1・市役所で故人の名寄帳を取り、それをもとに、被相続人名義の固定資産評価証明 書を交付してもらう。(相続が開始した日の属する年度のもの。) 2・法務局に行って、①で取得した証明書に記載されている不動産について登記簿 謄本(全部事項証明書)を請求する。 3・同じく法務局で、固定資産評価証明書に記載されている所在地の土地の公図を 請求する。 4・できれば、住宅地図などで、公図上の土地が住宅地図上でどこに位置するのか、 マーカーなどでわかるようにしておく。 5・その土地や家屋が他人に貸しているものである場合には、その賃貸契約書(相続 開始日を含む期間についてのもの)を探し出しておく。
現金預金、借入金などは、預貯金の通帳や当該金融機関に発行してもらう残高証明書で確認します。残高証明書は、相続開始日現在の日付で請求します。 残高証明書には、預貯金のみならず、借入金の残高も載っているはずですから、被相続人に借金があったかどうかの確認は、これにより可能となります。
株式については、株券の確認と、保管先の証券会社に照会します。最近増えている「株券不発行会社」については、株式発行元の株式会社から、株主名簿記載事項証明書を発行してもらうようにします。 自動車については、車検証を、貴金属や宝石などの動産については、その目録を準備します。