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遺産分割協議の作成
 
遺言書がない場合。民法は法定相続人とその相続割合について定めています。しかし、これは目安としての分数的割合に過ぎず、具体的な財産を誰が相続するかは、相続人全員による「遺産分割協議」で決定する旨のみ定めています。では、実際に遺産分割協議はどのように進めていけばよいのでしょうか?
 
 
遺産分割協議の流れ

① 相続人全員の出席のもとで協議を行う
相続人全員の出席のもと、誰が、何を相続するのかを決めていきます。民法は、相続人の年齢、職業、心身状態、生活状況その他一切の事情を考慮してこれを定める旨の抽象的な基準の規定があるのみです(民法906条)。

相続人の一部の者のみで行った協議は無効になりますので、注意が必要です。
ただし、相続人全員が一堂に会することが不可能な場合、書面の持ち回りによる遺産分割協議も判例により認められています。

② 相続人全員が合意に達したら、遺産分割協議書を作成する
「遺産分割協議書」には、決まった様式はありませんが、誰が何を相続するのかがはっきりわかるように記載し、相続人全員が署名・実印を押印して印鑑証明書を添付します。さもないと、その後の名義変更手続きなどで、思わぬ足止めを喰うことになりますので注意が必要です。

 
 
特別受益と寄与分を考慮に入れて協議をする

相続人の中で、結婚資金や事業資金などの名目で、生前に被相続人から贈与を受けていた者がいる場合、「特別受益者」として、その者の相続額が差し引かれます。
また、相続人の中で、被相続人の介護をするなど、特別の貢献をした者がいた場合、「寄与分」として、その者の相続額を増加させることができます。

①「特別受益」とは
故人より生前贈与を受けている相続人と、生前贈与を受けていない相続人とが全く同じ相続分だとすれば、不公平に思う人もいるでしょう。そこで、生前贈与を受けている相続人は、「特別受益」として相続分から差し引かれることがあります。

特別受益になる贈与は、次のようなものです。

① 婚姻や養子縁組のための贈与
   新居の費用や結納金、新婚旅行費用などです。
② 生計資本としての贈与
   大学の学費、住宅取得費用、事業資金などです。
③ 遺贈(遺言によって受ける贈与のこと)
   遺贈であればすべて特別受益となります。

また、生前に多くの特別受益を受けている相続人によっては、計算の結果今回の取得分がマイナス(つまりもらいすぎ)、になることもあります。その場合でも、原則として、もらいすぎの部分は返還しなくてもよいことになっています。

② 寄与分とは
生前の故人との関わりは、人それぞれです。故人の生前に故人の財産維持や財産増加に対し貢献した相続人は、故人に寄与したということで「寄与分」が認められることもあります。故人の事業や農業を継続して手伝っていた相続人や、故人を長年看護した相続人、故人に財産を贈与した相続人などがこれにあてはまります。但し、単なる家事労働だけでは、寄与分として認められないとされています。

寄与分は遺産分割の対象となる相続財産には含まれず、寄与した相続人は相続財産からまず寄与分を取得して、残った部分を法定相続分で分けるということになります。

具体的に寄与分がいくらになるのかということは、誰が決めるのでしょうか。実際に寄与がどれくらいあったのか、ということは亡くなった本人にしかわからないことが多く、他の相続人から見れば、寄与分とは思えない部分もあるでしょう。そのようなことも考慮して、寄与分がどのくらいになるのかということは、相続人全員の協議により決めることになっています。

ただ、存命中の故人との関わりや思い入れはそれぞれ個人によって異なり、各自主観的に寄与の度合いを判断するために、寄与分の合意ができないということも多くあります。何度話合っても一向に協議が成立しない場合には、最終的には家庭裁判所へ寄与分を定める審判を申立て、その席にて決着をつけることになります。

 
 
遺産分割協議を上手に進めるポイント

① 遺産分割は相続人の妥協の産物です
遺産分割が法定相続分どおりにきっちり分けられるケースはむしろ少ないです。不動産やその他の動産など分けられないものほど価値の高い遺産だったりする為です。だからといって、自分の相続権に固執するあまり大事な親族のきずなまで失うことになっては目も当てられません。所詮、相続で得る財産など棚からボタモチ、なかったも同然なのですから、ここは相続人同士の譲り合いの精神で、遺産分割協議に臨むよう、肝に銘じていただきたいものです。

② 隠し事が災いのもと
故人と同居、あるいは財産管理を行っていた親族が遺産を隠しているのではないか、という他の親族の疑いの気持ちが遺産分割協議で揉める一つの原因となることがあります。遺産の内容を口頭で説明するのみで終わらせてしまうような行為が、このような疑念を他の相続人に植え付けてしまうのです。

たとえ親族同士とはいえ、故人と同居していたあるいは故人の財産を事実上管理する立場にあった相続人は、他の親族に聞かれる前に財産を証拠書類とともに相続人の前でオープンにするぐらいの気構えをもつことが、円満な遺産分割協議のために重要なポイントです。

 
当事務所では、担当の行政書士が厄介な遺産分割協議の調整、協議への立会い、成立した遺産分割の協議書の作成を承っております。
初回のご相談は、無料ですのでお気軽にお問い合わせ下さいませ。
 
 
 
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