相続人の中で、結婚資金や事業資金などの名目で、生前に被相続人から贈与を受けていた者がいる場合、「特別受益者」として、その者の相続額が差し引かれます。
また、相続人の中で、被相続人の介護をするなど、特別の貢献をした者がいた場合、「寄与分」として、その者の相続額を増加させることができます。
①「特別受益」とは
故人より生前贈与を受けている相続人と、生前贈与を受けていない相続人とが全く同じ相続分だとすれば、不公平に思う人もいるでしょう。そこで、生前贈与を受けている相続人は、「特別受益」として相続分から差し引かれることがあります。
特別受益になる贈与は、次のようなものです。
① 婚姻や養子縁組のための贈与
新居の費用や結納金、新婚旅行費用などです。
② 生計資本としての贈与
大学の学費、住宅取得費用、事業資金などです。
③ 遺贈(遺言によって受ける贈与のこと)
遺贈であればすべて特別受益となります。 |
また、生前に多くの特別受益を受けている相続人によっては、計算の結果今回の取得分がマイナス(つまりもらいすぎ)、になることもあります。その場合でも、原則として、もらいすぎの部分は返還しなくてもよいことになっています。
② 寄与分とは
生前の故人との関わりは、人それぞれです。故人の生前に故人の財産維持や財産増加に対し貢献した相続人は、故人に寄与したということで「寄与分」が認められることもあります。故人の事業や農業を継続して手伝っていた相続人や、故人を長年看護した相続人、故人に財産を贈与した相続人などがこれにあてはまります。但し、単なる家事労働だけでは、寄与分として認められないとされています。
寄与分は遺産分割の対象となる相続財産には含まれず、寄与した相続人は相続財産からまず寄与分を取得して、残った部分を法定相続分で分けるということになります。
具体的に寄与分がいくらになるのかということは、誰が決めるのでしょうか。実際に寄与がどれくらいあったのか、ということは亡くなった本人にしかわからないことが多く、他の相続人から見れば、寄与分とは思えない部分もあるでしょう。そのようなことも考慮して、寄与分がどのくらいになるのかということは、相続人全員の協議により決めることになっています。
ただ、存命中の故人との関わりや思い入れはそれぞれ個人によって異なり、各自主観的に寄与の度合いを判断するために、寄与分の合意ができないということも多くあります。何度話合っても一向に協議が成立しない場合には、最終的には家庭裁判所へ寄与分を定める審判を申立て、その席にて決着をつけることになります。
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