| 各種財産の名義変更 |
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遺産分割協議まで完了すると、次は、遺産の名義変更手続きが待っています。いくら協議がまとまっても、名義変更しないでいると公には自分のものとして認めてもらえません。
この名義変更手続きは、ことのほか煩雑に感じるものですが、短期間に集中的に済ませることがポイントです。これらの手続きをスムーズに進めるためにも、不明点は専門家の支援を求めるなどの対策が有効です。
また、どの手続きにもほぼ共通して必要な書類があります。次の3点です。
● 亡くなった方の出生まで遡る戸籍謄本及び住民票除票
● 相続人の戸籍謄本及び住民票の写し
● 印鑑証明書付遺産分割協議書 |
この3点セットを数通準備しておくと、手続きがかなりラクになります。
これは原則としての添付書類で、事情により添付書類が加わることがあります。 |
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銀行預金の解約・払戻しまたは名義変更手続き |
銀行などの金融機関では、預金者の死亡を知った後、原則として相続人全員の署名・押印がなければそれ以降の取引は停止されます。
従って、速やかに必要書類を銀行に提出し、故人名義の預金の解約・払戻しもしくは預金者名義を変更する必要があります。
銀行により若干の差はありますが、一般的には次のような書類が必要になります。
● 相続にかかる依頼書
● 預金通帳
● 亡くなった方の出生まで遡る戸籍謄本
● 相続人全員の印鑑証明書及び戸籍謄本
● 遺産分割協議書(遺産分割協議を経た場合) |
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自動車の名義変更手続き |
自動車の所有者が死亡した場合には、管轄の陸運支局で名義変更をする必要があります。ゆくゆくは廃車するような場合であっても、一旦相続人名義に所有者を変更する必要があるので、注意が必要です。
普通乗用車の名義変更の場合、一般的につぎのような添付書類が必要です。
● 名義変更申請書
● 車検証
● 車庫証明書(所有者の住所変更を伴う場合)
● 亡くなった方の出生まで遡る戸籍謄本
● 相続人全員の戸籍謄本
● 新所有者の印鑑証明書
● 遺産分割協議書 |
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株式等の名義変更手続き |
株式や債権などを取得した場合、名義を自分にしておかないと、配当支払いや企業から発行される各種の通知を受け取ることができません。従って、企業に対して変更手続きが必要となります。
● 「相続」により取得した場合
・株式名義書換請求書
・亡くなった方の出生まで遡る戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本及び印鑑証明書
・遺産分割協議書(遺産分割協議を経た場合) |
● 「遺贈」により取得した場合
・株式名義書換請求書
・亡くなった方の戸籍謄本
・遺言書
・遺言執行者がいる場合の資格証明書及び印鑑証明書 |
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借地・借家を相続した場合 |
借地権、借家権も相続の対象にはなりますが、権利を承継したので、名義変更をしてほしい旨を地主さんまたは大家さんに申し入れておきます。
手続きは、とりたてて必要書類、手続き費用は不要です。
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不動産の名義変更手続き |
管轄の法務局に「所有権移転登記」を申請します。遺産分割協議により不動産所有者になった者の名義にします。登記申請には申請書のほかに次のような書類を添付します。
● 「相続」による場合
相続人の単独申請になります。
・ 登記申請書
・ 新しい名義人の住民票の写し
・ 亡くなった方の出生まで遡る戸籍謄本及び住民票除票
・ 相続人全員の戸籍謄本及び住民票の写し
・ 遺産分割協議書(遺産分割協議を経た場合)
・ 遺言書(遺言により遺産分割方法指定がされていた場合)
・ 固定資産評価証明書 |
● 「遺贈」による場合
受遺者及び相続人または遺言執行者が共同で申請します。
①遺言執行者がいない場合
・ 登記申請書
・ 権利書
・ 新しい名義人の住民票
・ 遺言書
・ 亡くなった方の戸籍謄本
・ 法定相続人全員の戸籍謄本及び印鑑証明書
・ 固定資産評価証明書
② 遺言執行者がいる場合
・ 登記申請書
・ 権利書
・ 新しい名義人の住民票
・ 遺言書
・ 亡くなった方の戸籍謄本
・ 遺言執行者の印鑑証明書
・ 固定資産評価証明書 |
不動産の名義変更は、相続人本人でも可能ですが、個別の事例で登記申請の内容や必要書類の内容が変わることも多くありますので、登記申請で困ったときは司法書士などの専門家に相談しましょう。 |
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当事務所では、担当の行政書士が面倒な補助金や株式、自動車等の名義変更を担当の司法書士が不動産の名義変更をそれぞれ承っております。
初回のご相談は、無料ですのでお気軽にお問い合わせ下さいませ。
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