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遺産相続いおいては、遺言のある場合を除き、相続できる人が法律で定められています。
誰が相続人になれるのでしょうか?
1・故人に子がいる場合(第1順位)
配偶者B1/2と子が1/2とで相続することになります。子は与えられた1/2をさらに均等に分配しC・D各1/4となります。
実子も養子も差はありません。また、配偶者が離婚や死別などで存在しない場合、あるいはBが内縁の妻である場合は、子が全部を相続することになります。
ちなみに、故人Aからみて未婚の相手との子は、非嫡出子といい、法定相続分は、夫婦間の子の半分となります。
2・故人に子がおらず、父母(または祖父母)がいる場合(第2順位)
故人に子がいない場合や子が全員相続放棄するなどした場合、相続権は直系尊属(父母ないし祖父母)に移ります。
法定相続分としては、配偶者が2/3、直系尊属全員で1/3です。配偶者がいなけ
れば、直系尊属で全部を相続することになります。
ちなみに、父母が両方とも先に死亡していて、祖父母が健在の場合のみ祖父母に相続権が行きますので、注意が必要です。
3・故人に子がおらずかつ直系尊属が既に死亡している場合
兄弟姉妹の相続(第3順位)
故人に子と直系尊属がいない場合、あるいはいても全員相続放棄した場合は、故人の兄弟姉妹が相続人になります。
その場合の法定相続分は、配偶者3/4、兄弟姉妹全員で1/4です。
配偶者がいない場合には、兄弟姉妹で全部を相続ます。
当事務所では、相続人や相続権についてのご相談、相続人特直の為の戸籍調査を承っております。
初回のご相談は、無料ですのでお気軽にお問い合わせ下さいませ。
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