| 遺産分割方法はいろいろある |
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| 遺産分割協議にもいろいろなやり方があります。具体的にどういう方法で遺産分割をすればよいのか見ていきましょう。 |
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現物分割 |
遺産分割の原則的な分割方法で、ある土地・建物は妻に、預金は長男になどと、具体的に決めていく方法です。
しかし、分数割合どおりに上手く具体的な遺産割り当てを行うのは、ことのほか大変です。例えば、主な財産がマイホームのみ、というケースは多くありますが、このような場合、家を現実に分割することはまず不可能です。
そういった場合は、換価分割や、代償分割という方法があり、実際に多く用いられている分割方法です。
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代償分割 |
1人または一部の相続人がその不動産を相続する代わりに、自腹でその部分の代償となる金銭を他の相続人に支払う方法です。
ただし、この方法の場合、代償金を支払う人が現金などを持っている必要があり、現実的には困難を強いる場合もありえます。銀行から借り入れをして代償金を支払ったという例もあるくらいです。
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換価分割 |
不動産はじめ、相続財産を売却して、売却金を相続人で分配する、という方法です。この方法ですと、各相続人に十分な手持ち現金が無くとも、売却金の分配ができるのがメリットです。
ただ、不動産の売却ですと、例えば実家を失うことになったり、不動産の売却益に対して、譲渡所得税が課税されたり、あるいは、買い手がつかず長期間売れなかったり等のデメリットもあります。
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遺産分割が上手くまとまらない場合 |
遺産分割は原則として、全員の協議により遺産分割をする「協議分割」が原則です。どうしても話し合いがまとまらない場合、次のような方法が考えられます。 |
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「調停分割」
家庭裁判所において、調停を申立てることにより行うものです。調停は調停委員の立会いのもとで行われますが、あくまでも相続人全員の合意で成立するものであり、強制力はありません。
ただし、調停が成立すれば、調停調書が作成され、これにより確定判決と同一の強制力が付与されます。
「審判分割」
家庭裁判所が行う、一種の裁判です。裁判所は当事者や利害関係人の言い分 を聞いて、様々な調査をし、具体的な分割方法を審判により、決定します。
家庭裁判所は、必要に応じて、遺産の全部もしくは一部において分割の禁止が可能です。
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