SR相続サポート 東京/大阪/名古屋

 
SR相続サポート 東京/大阪/名古屋セミナー情報
遺産相続手続きトップ費用よくある質問お問い合わせ会社概要セミナー情報リンク
 
死後事務手続きについて
死亡届と火葬許可手続

健康保険に関する手続

年金に関する手続

死亡保険金受給手続

所得税の準確定申告手続
相続手続きについて
相続手続きの流れ

相続人調査

相続財産調査

遺産分割協議書作成

各種財産名義変更
相続のお役立ち情報
相続できる人は誰?

遺産分割方法はいろいろある

遺言書がある場合の相続

遺留分とは

よくある質問
遺言のお役立ち情報
なぜ遺言書が必要なのか

特に遺言書が必要な方

遺言書で実現できること

遺言書の基本を学ぶ

遺言書作成の流れとポイント

遺言のよくある質問
老後の豊かな暮らしの為のお役立ち情報
尊厳死宣言書作成のすすめ
高齢者の住まいについて
お墓について知っておこう
遺言書がある場合の相続
 
家庭裁判所で検認手続きが必要なことも

自筆の遺言書もしくは、秘密証書遺言を発見したときは、開封しないように注意してください。勝手に開封しますと、5万円以下の過料(罰金のようなもの)に処されることがあります。これはたとえ、相続人全員の立会いのもとに開封したとしても同様です。

ただし、勝手に開封してしまったとしても、遺言書自体が無効になるわけではありません。これに対して、公正証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認手続きを要せず、名義変更などの相続手続きが可能です

 
 
家庭裁判所での検認手続きはかなり面倒

検認の手続きは、大体次のような手順で進みます。


申立てから開封までに約1ヶ月の期間を要し、この間不動産などの各種名義変更手続きは滞ることになります。また、相続人全員の戸籍謄本などの資料を申立て人自身が準備しなければなりません。

検認手続きを受ける前に開封してしまった場合や、遺言書にもともと封がされていない場合でも、検認手続きを受ける必要があります。
 
検認手続きを経たとしても、例えば、遺言書の日付が無かったりするなど、民法に規定された形式に違反した遺言書は無効であり、検認手続きでその無効が是正されるということにはなりません。従って、遺言書はくれぐれも慎重に作成する必要があります。

 
当事務所では、遺言の検認手続きや正しい遺言書の作成手続きを承っております。
初回のご相談は、無料ですのでお気軽にお問い合わせ下さいませ。
 
相続できる人は誰遺産分割方法はいろいろある遺言書がある場合の相続
遺留分とはよくある質問
 
 
 
トップページに戻る
 
遺産相続手続きトップ費用よくある質問お問い合わせ会社概要セミナー情報リンク
(C) 2009 SR相続サポート 東京/大阪/名古屋 All rights reserved.