検認の手続きは、大体次のような手順で進みます。

申立てから開封までに約1ヶ月の期間を要し、この間不動産などの各種名義変更手続きは滞ることになります。また、相続人全員の戸籍謄本などの資料を申立て人自身が準備しなければなりません。
検認手続きを受ける前に開封してしまった場合や、遺言書にもともと封がされていない場合でも、検認手続きを受ける必要があります。
検認手続きを経たとしても、例えば、遺言書の日付が無かったりするなど、民法に規定された形式に違反した遺言書は無効であり、検認手続きでその無効が是正されるということにはなりません。従って、遺言書はくれぐれも慎重に作成する必要があります。
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