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家庭裁判所で検認手続きが必要なことも

自筆の遺言書もしくは、秘密証書遺言を発見したときは、開封しないように注意してください。勝手に開封しますと、5万円以下の過料(罰金のようなもの)に処されることがあります。これはたとえ、相続人全員の立会いのもとに開封したとしても同様です。

ただし、勝手に開封してしまったとしても、遺言書自体が無効になるわけではありません。これに対して、公正証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認手続きを要せず、名義変更などの相続手続きが可能です

 
 
家庭裁判所での検認手続きはかなり面倒

検認の手続きは、大体次のような手順で進みます。


申立てから開封までに約1ヶ月の期間を要し、この間不動産などの各種名義変更手続きは滞ることになります。また、相続人全員の戸籍謄本などの資料を申立て人自身が準備しなければなりません。

検認手続きを受ける前に開封してしまった場合や、遺言書にもともと封がされていない場合でも、検認手続きを受ける必要があります。
 
検認手続きを経たとしても、例えば、遺言書の日付が無かったりするなど、民法に規定された形式に違反した遺言書は無効であり、検認手続きでその無効が是正されるということにはなりません。従って、遺言書はくれぐれも慎重に作成する必要があります。

 
 
 
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