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遺留分とは
 
故人が遺言書などで自由に財産の行方を決めることができても、例えば全部を1人の相続人に相続させるなど、他の相続人にとってあまりにも不公平な場合があります。その不公平を緩和するための制度が、「遺留分」です。
 
 
遺留分減殺請求権

遺留分を行使する権利のことを「遺留分減殺請求権」と呼びます。この権利は遺留分を侵害するような相続分指定、遺贈、もしくは贈与に対して行使することができます。そして、行使の相手方にも順序があります。

1・受遺者
2・1年以内の受贈者(受贈者については、後になされたものから順に
  行使する必要があります)

権利行使の方法としては、受遺者(遺言により財産を譲り受ける人)、受贈者(贈与を受けた人)に対する意思表示により権利を行使すればよく、必ずしも、裁判の方法による必要はありません。

ただし実際には、遺留分権を巡って紛争となり、裁判に持ち込まれるケースもありますので、後々のことを考えて、内容証明郵便など、意思表示をした証拠を残せる方法で権利を行使することが賢明です。

 
 
遺留分権利者とその割合

遺留分は、法定相続分とは違いその割合が若干違います。
結論としては次のとおりです。

遺留分権利者 遺留分割合
配偶者のみ 全財産の1/2
子のみ 全財産の1/2
子と配偶者 配偶者=全財産の1/4 
子=全財産の1/4
配偶者と直系尊属 配偶者=全財産の1/3 
直系尊属=全財産の1/6
直系尊属のみ 全財産の1/3
兄弟姉妹 なし

原則として遺留分は法定相続分の1/2にあたる割合となります。ただし、直系尊属のみが法定相続人となる場合、遺留分は1/3となります。また兄弟姉妹には遺留分はありません

具体的に、遺留分を誰がどのような割合で主張できるのかは次のとおりです。

1・故人に配偶者及び子がいる場合


配偶者Bと長男C、長女Dとがそれぞれ
1/2ずつ法定相続分を有するので、これに各々1/2をかけて、具体的な遺留分割合を算定します。

従って、配偶者Bは法定相続分1/2、に
1/2をかけて1/4、長男C及び長女Dには、法定相続分1/4に1/2をかけて、
1/8となります。



2・故人の直系尊属のみが法定相続人の場合


故人に子も、配偶者もいない場合。
直系尊属のみが法定相続人になり得ます。

この場合、父Bと母Cとが各々、法定相続分1/2となり、これに1/3をかけると、父B、母Cともに、1/6の遺留分を取得するわけです。



3・故人の配偶者と兄弟姉妹が法定相続人の場合


故人の兄弟姉妹が法定相続人となる場合でも、彼らに遺留分は認められないめ、兄弟姉妹の遺留分はゼロ。

配偶者が、法定相続分3/4に1/2をかけて、3/8の遺留分を有することになります。


 
 
 
 
 
 
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