遺留分を行使する権利のことを「遺留分減殺請求権」と呼びます。この権利は遺留分を侵害するような相続分指定、遺贈、もしくは贈与に対して行使することができます。そして、行使の相手方にも順序があります。
1・受遺者
2・1年以内の受贈者(受贈者については、後になされたものから順に 行使する必要があります) |
権利行使の方法としては、受遺者(遺言により財産を譲り受ける人)、受贈者(贈与を受けた人)に対する意思表示により権利を行使すればよく、必ずしも、裁判の方法による必要はありません。
ただし実際には、遺留分権を巡って紛争となり、裁判に持ち込まれるケースもありますので、後々のことを考えて、内容証明郵便など、意思表示をした証拠を残せる方法で権利を行使することが賢明です。
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