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生命保険金は誰が受け取れるのですか?
原則として、受取人の、固有の財産となり、相続の対象財産とはなりません。なぜなら、保険受け取請求権は保険契約上の固有の権利として、受取人に帰属するものである、との考え方をするからです。
ただし、被保険者と受取人とが被相続人(死亡した相続人とされる人)の場合には、例外的に相続財産となります。


葬式費用は誰が負担するのですか?
喪主が負担するという説と、相続財産から控除するという説とが対立しており、判例も決定的なものは出ていません。条理、慣習に従って個別に判断する必要があります。微妙な問題ですので、争いがある場合には、訴訟も検討する必要が出てくるでしょう。


遺産がどれだけあるのかわからないのですが?
相続税の申告が必要な場合であれば、相続人全員の押印が必要ですので、遺産の範囲を知ることができます。ただ、押印を頼まれただけの場合や、申告不要な場合で、他の相続人が財産を隠し持っているか疑わしいときは、遺産分割の調停や審判を申立てることができます。また、家庭裁判所の調査官による調査の制度もあります。さらに、費用はかかりますが、民間の調査会社に調査を依頼するという方法もあります。


借金が多いとだまされてした相続放棄は、取消すことができますか?
相続放棄は一旦してしまえば、取消すことができないのが原則ですが、
詐欺・強迫により放棄をした場合は、取消しが可能です。ただし、詐欺・強迫に気付いた時から、6ヶ月を経過、または。放棄のときから10年を経過すると、取消し権が消滅してしまいます。


相続人に当たる人がいない場合、どうすればよいのでしょうか?
相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申立て、相続財産管理人より、相続債権者の捜索公告、相続人捜索の公告を経た後、10カ月で相続人不存在が確定し最終的に遺産は国庫に帰属します。しかしながら、相続人不存在確定より3か月以内に故人との特別な縁故のあった者が家庭裁判所に「特別縁故者」としての財産分与の申立てを行い、認められれば遺産を引き継ぐ余地もあります。
 
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