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特に遺言書が必要なのはこんな方

 
こどもが複数いる場合
遺産分割の際、兄弟同士が揉める実例は非常に多いです。平時、穏やかな関係に見えた兄弟が、遺産相続の段階で急に人が変わったように揉めてしまうという事例は多いです。骨肉の争いを防ぐには、遺言書をきちんと作成する必要があります。
 
 
相続人同士が不仲の場合
仲の悪い兄弟に、遺産分割協議を上手くまとめることは大変困難です。このような場合に遺言なしで遺産を残すことは、火に油を注ぐようなものです。
 
 
相続人と音信不通の場合
遺産分割協議は、音信不通の相続人がいてもその者を含めた相続人全員でしなければなりません。現実問題として、音信の途絶えた人の居所を突き止めるのは、非常に困難です。相続人に音信不通者を捜し出す義務を負わせてはなりません。
 
 
事実上の離婚状態の場合
別居中の妻(夫)であっても、戸籍上そのままであれば、配偶者に相続権が発生します。相続させたくないのであれば、遺言書を作成しなければなりません。
 
 
農業や事業を承継すべき場合
農業や事業を継がせる場合、遺言書がないと法定相続分での分割を強いられるおそれがあります。農地や株式などを分割されないよう、経営者としては遺言書で誰に継がせるかを記載しておく必要があります。
 
 
再婚している場合
再婚の時期にもよりますが、母親の違う子ども同士の交流というのはよくないものです。しかし、遺産分割協議では、嫌でも顔を合わせて話し合う必要があります。遺言書を作成することによって、相続人にこのような負担をさせずにすむのです。
 
 
内縁の妻がいる場合
事情はどうあれ、入籍していない内縁の妻(夫)には、相続権がありません。従って、遺言で財産を移転させるよう記載しておかなければ、遺産を残してやれないのです。
 
 
子どもがいない場合
子どものいない夫婦の場合、自分の後継ぎをどうするのか、ということは非常に悩ましい問題です。遺言をしておけば、自分の後を継いでもらう人を指定することができるなど、将来の不安を解消することが出来ます。
 
 
病弱または障害者の家族がいる場合
自分の死後、誰がその人の面倒をみるのか、生活費をどうするのか、といったことを遺言書で定めておけば、安心です。
 
当事務所では、あなたの立場にあわせて最適な遺言内容をご提案いたします。
初回のご相談は、無料ですのでお気軽にお問い合わせ下さいませ。
 
 
 
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