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遺言書でこんなことが実現できる!

 
財産の承継
ご承知のとおり、遺言は、財産を誰に承継させるかを決める大切な意思表示です。
相続人以外の第三者に対する「遺贈」は、遺言により実現
できます。
 
 
自分のペットの世話を誰に見てもらうか
ペットは、今や大切な家族の一員です。万一自分にもしものことがあったとき、遺言で世話をしてくれる人に一定の財産を譲るとともに、ペットの世話も合わせてお願いする「負担付遺贈」を遺言に書いておけば安心です。
 
 
献体・臓器提供のこと
献体については、生前に家族の同意を得たうえで、献体したい大学や団体に申し出て登録手続きを済ませておく必要があります。
臓器提供については、各地方自治体の役所窓口、コンビニ、郵便局などで配布している、臓器提供意思表示カード(ドナーカード)に提供する臓器や連絡先などをすべて自筆で記入します。
それぞれ、生前に必要事項を自分で準備しておくとともに、遺言にも家族に対して、自分の献体や臓器提供の意思を明確に示しておくことは非常に有効です。
 
 
葬式やお墓のこと
葬儀やお墓について遺言しても、法的な強制力があるわけではありませんが、よほど実現が難しいことでなければ、遺族は遺言者の意思を尊重してくれるでしょうから、遺言書に書いておいて損はありません。ただ、生前に葬儀会社と契約を結んだりして、自分自身での準備も行うほうがよいでしょう。
 
 
相続させたくない人を廃除する
自分の相続人になるべき人が、自分に対して非常に粗悪な態度を繰り返している場合などに、その者を廃除する制度が民法上規定されています。
これは、生前に自ら家庭裁判所に請求するか、もしくは遺言によってのみ可能です。被相続人に対して虐待や非行をしていた等の一定の要件を満たしている場合に、その事情を家庭裁判所が審判して確定します。
 
 
婚外子を認知する
何らかの事情で、婚外子がいたとした場合、生前に認知することはもちろん可能ですが、感情的なもつれを気にかけて、なかなか踏み切れないことがあります。そこで、遺言による認知が認められており、認知によって自分の死後、婚外子に相続権を遺してやることができます。
 
 
未成年の子どもの後見人指定
自分が亡くなると、未成年の子どもの世話をする人が誰もいなくなってしまうことに備えて、その子どもの財産管理や生活保護をする後見人をつけるように請求することができます
また、後見人の候補者に対しては、後見人を引受けてもらえるように生前にきちんと話し合って了解を得ておくことが必要です。
 
 
遺言を執行してもらう人を決める
遺言書でぜひ盛り込んでほしいのが、遺言どおりになるように手続きを進める人「遺言執行者」を指定することです。遺言執行者は、相続人の代理人として、相続開始後に、名義変更をはじめ遺言の内容を実現する責務を負う人のことです。遺言執行者を定めておかないと、相続人全員が手続きに関わる必要があったりして、結局遺産相続がスムーズに行かなくなることも考えられます。ぜひ、ご自身の遺言書には、相続手続きに精通した法律の専門家を遺言執行者として指定しておくと良いでしょう。
 
 
痴呆の配偶者の面倒を誰にみてもらうか
自分の死後、認知症になった妻の面倒を長男に任せ、その代わりに家や土地を相続させる、といった「負担付遺贈」「負担付相続させる遺言」をすることが有効です。あるいは、「妻に全財産を相続させる」といったやり方も考えられますが、妻が亡くなったときに再び相続の問題が出てきたりして、問題の先送りにすぎないという面もあります。
その点も考慮して、遺言を作成するとよいでしょう。
 
 
 
 
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