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遺言書の種類と特徴
遺言書の種類として、大きく分けて、普通方式と特別方式との2種類があります。
特別方式の遺言は、死亡が間近に差し迫った場合や、船に乗って遭難した場合など、極めて、限定的かつ例外的な状況のときにのみ使用されうるものです。
従って、ここでは、通常の場合の遺言の方式である普通方式遺言について、みてみましょう。
 
<普通方式の遺言の比較>
種類 自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
作成方法 本人が 
①全文、
②日付、
③氏名
を自書し押印する
遺言内容を公証人に口授した内容を公証人が筆記。
遺言者及び証人2人が署名・押印。
公証人が署名・押印。
遺言者が署名・押印した遺言書を封筒に入れ、同じ印鑑で封印。
公証人・証人2人の前に提出。
封筒に遺言者・証人2人が署名・押印。
封筒に公証人が署名・押印。
証人要否 不要 2人必要 2人必要
印鑑 認印も可 遺言者は実印
証人は認印可
認印も可
遺言書
の保管
遺言者の保管 原本は公証役場で
保管
遺言者には正本と謄本が交付される
遺言者が保管
家庭裁判所の検認 必要 不要 必要

  メリット デメリット
自筆証書
遺言
最も手軽に作成できる。
費用が抑えられる。
遺言の内容を秘密にしておける。
様式不備で無効になる恐れがある。
偽造や紛失、盗難の恐れがある。
死後、発見されないことがある。
開封に家庭裁判所の検認手続きが必要。
公正証書
遺言
公証人が作成するので、様式不備で無効になる恐れがない。
原本を公証役場で保管するので、偽造や紛失の恐れがない。
検認手続き不要ですぐ開封できる。
公証人手数料などの費用がかかる。
内容を公証人と証人に知られる。
秘密証書
遺言
遺言の内容を秘密にしておける。
代筆やワープロで作成できる。
様式不備で無効になる恐れがある。
公証人手数料などの費用がかかる。
開封に家庭裁判所の検認手続きが必要。
紛失のおそれがある。
実際にほとんど使用されていない。
 
 
おすすめは安全確実な公正証書遺言
秘密証書遺言は上記の通り、デメリットが多くほとんど利用されていないのが実情です。
それでは、公正証書遺言と自筆証書遺言とではどちらがいいのでしょうか?
おすすめは、公正証書遺言です。自筆証書遺言は。お手軽感があって、費用もかからない反面、さきほどから触れているとおり、次のようなデメリットがあります。

■自筆証書遺言のデメリット
1 お手軽な分、偽造、変造や紛失の恐れがある。
2 費用がかからない分、専門家のチェックもなく、様式不備を見過ごして作成する
   恐れ
がある。

その点、費用がかかるというデメリットはありますが、公正証書遺言は、最も安全で確実な遺言方法といえます。


■公正証書遺言のメリット
1 公証人が厳格な法律の規定を遵守すべく作成するため、様式不備となる恐れが
   ない

2 公証人役場に原本が保管され、偽造や紛失の恐れがない

わかりきったことですが、遺言書は、不動産などの重要な財産の移転に関わるものであることから、法律的にもより確実な方法を取ることがベターです。また、公正証書遺言にしておくことにより、裁判上、証拠として非常に強い効力を有するので、相続する側、される側双方にとって安心な遺言方法といえます。
 
 
 
 
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