① 遺言書を書く道具を準備する
便箋や封筒、ペンを用意します。用紙はこれでなくてはダメ、というものではありませんが、長期の保存に耐えられるものを用意しましょう。
② 遺言書の下書きをする
いきなり遺言書を書き始めると、たいていの場合、記載ミスや誤字脱字はどうしても起きてしまいます。訂正だらけの遺言書では、格好が悪いだけでなく、訂正方法等を巡ってトラブルの原因ともなりかねません。必ず、下書きをするようにしましょう。
遺言書作成に必要となる次のものを手元に用意して、下書きをしましょう。下書きの段階で、専門家にチェックしてもらうことをお勧めします。
自筆証書遺言よりも実は簡単!
自筆証書が、自分で書く手間をかけるうえ、様式不備や保管場所のことなど、いろいろと頭を悩ませなければなりません。
これに対し、公正証書遺言では、公証役場で公証人が作成することから、自分で書く手間がなく、様式不備の心配がないというメリットがあります。
公正証書遺言の作成手順は次のとおりです。
① 証人2人に依頼する
遺言が自分の意思に基づいてなされたかどうかを確認してもらう意味で,証人は必要になります。友人や信頼できる専門家などの適当な人に依頼しましょう。ただし、配偶者や自分の子、親などは証人になれないことにも注意が必要です。
② 公証人と打ち合わせる
直接公証役場に出向きます。通常2~3回公証人と打合せをした後、最終的に遺言書を作成します。
その中で、遺言者が遺言内容を説明し、それを踏まえて、公証人が文案を作成していきます。打合せを第三者が代わりにすることもできます。
公証人との打合せから実際の作成日までに、次のような書類が必要となります。