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| 相続のよくある質問QアンドA |
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ビデオによる遺言は有効ですか?
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ビデオによる遺言は、法律上の方式にかなっているとはいえず有効ではありません。自筆証書遺言の場合は、書面においてなされることにより確実性が担保できることから、この点、ビデオでは、不十分なのです。 |
家族に代筆して遺言書を書いてもらってもいいのですか?
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遺言者は自分の意思で自筆するのが原則であり、従って、自筆証書遺言の場合、本人が手書きで全文を書くと法定され、ワープロでも無効です。同様に、家族に代筆してもらう方法も有効とはいえません。 |
遺言書の日付が間違っている場合は、有効になりますか?
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遺言書の日付は、その効力にも重要な影響を及ぼします。従って、書いた年月日を正確に記載しないと、無効になるおそれがあります。
「昭和○年○月吉日」とした遺言を無効とした判例も存在します。
日付には、十分に注意して、正確な日付を記載すべきです。 |
無理やり遺言書を書かされたのですが、有効ですか?
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遺言は、書いたものの真意により書かれる必要があり、詐欺や強迫により無理やり書かされた場合は有効とはいえません。
また、強迫などで遺言を書かせた者が相続人や受遺者だった場合、欠格者として相続権を失うことになります。 |
夫婦2人で1通の遺言書を作成したいのですが?
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いくら仲の良いご夫婦であっても、遺言書ばかりは、一緒にする ことはできません。法律上個人単位が権利の主体と定められている以上、1人1通作成する必要があるのです。 |
遺言執行者には相続人になってもらってもよいのでしょうか?
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相続人が遺言執行者になることは法律上、禁止されていません。しかしながら、遺言執行にあたり、相続人は利害関係があるため。他の相続人から不信がられたりして思わぬトラブルになることがあります。できる限り、公平中立な第三者を遺言執行者に指定するのが無難といえます。 |
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