
相続手続きのポイント
死後事務手続きは、相続の手続きの前に行っておくべき手続のことをさします。
死後事務手続きは、死亡届の提出に始まり、火葬・埋葬許可手続、健康保険に関する手続、年金に関する手続等、多岐にわたります。

死亡届の提出と・火葬埋葬許可申請手続きを行う
故人が亡くなると、死亡直後にまず行う必要があるのが、死亡届の提出です。
期限は死亡後7日以内ですが、この手続きをしないと火葬の許可がおりませんので、通常は死亡当日かその翌日に行うことになります。
死亡届の提出と同時に火葬許可申請も行い、これにより得られる火葬許可証を火葬場に提出することで火葬が可能となります。
火葬許可証は火葬の際、埋葬許可証に成り代わり、この埋葬許可証は納骨の際に寺院や墓地に提出することになります。
死亡届の提出の要点は次のとおりです。
届出先 → 故人の本籍地、死亡地、届出人の住所地のいずれかの市区町村役場
届出人 → 同居の親族、その他の親族、親族関係のない同居人、家主、地主、家屋や土地の管理人、後見人等
添付書類 → 死亡診断書
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