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健康保険の資格喪失届出を提出する
公的医療保険には、自営業者や無職の人などが加入する国民健康保険、サラリーマンが加入する健康保険(公務員は共済組合)、75歳以上の人などが加入する後期高齢者医療制度があります。
いずれの場合にも死亡により被保険者の資格を失いますので、市区町村や健康保険組合などに被保険者証を返却することが必要です。
健康保険の場合は、通常は事業主を通じて資格喪失届とともに返却します。
このほか高齢受給者証など、交付されている資格者証などは原則としてすべて返却が必要です。
尚、故人の健康保険の被扶養者になっていた人は、新たに国民健康保険に加入する必要があります。
市区町村役場で加入の手続きをとりましょう。
葬祭費や埋葬料を請求する
故人が国民健康保険や健康保険に加入していた場合には、葬祭費や埋葬料等が支給されます。
この葬祭費や埋葬料等は、支給の請求をしなければ支払われませんので、注意が必要です。
国民健康保険に加入していた場合
故人が国民健康保険に加入していた場合には、葬祭費等が喪主に支給されます。
葬祭費の金額は各市町村で異なります。
請求先は故人の住所地の市区町村役場の保険年金課となります。
葬祭費の支給を受けるために必要な書類
  1. 葬祭費支給申請書
  2. 故人の国民健康保険被保険者証
  3. 葬儀費用の領収書等
  4. 喪主の印鑑
  5. 各市町村によりその他に必要となる書類
    (死亡診断書、埋葬許可証など)
健康保険に加入していた場合
故人が健康保険に加入していた場合には、埋葬を行った者に対して埋葬料(埋葬費)が支給されます。
請求先は全国健康保険協会または各健康保険組合です。
また、扶養家族が死亡した場合には、家族埋葬料が支給されます。
請求先は、同じく全国健康保険協会または各健康保険組合です。
埋葬料・家族埋葬料の支給を受けるために必要な書類
  1. 健康保険埋葬料請求書
  2. 健康保険被保険者証
  3. 死亡したことを証する書面(死亡診断書、埋葬許可証等)
  4. 埋葬費用の領収書等
健康保険に加入していた場合
  後期高齢者医療制度・
国民健康保険
健康保険
葬祭費 埋葬料 埋葬費 家族埋葬料
受給者 葬祭を行った人 故人により生計を維持されていた人 実際に埋葬を行った人 被保険者
支給額 自治体により異なる
概ね1~10万円
5万円 埋葬料の範囲内で埋葬に要した実費 5万円
請求窓口 市区町村の年金保険課など 全国健康保険協会管掌健康保険の場合
→事業所を管轄する各都道府県支部
組合管掌健康保険の場合
→加入していた健康保険組合
必要書類 ・葬祭費支給申請書
・死亡を確認できる書類
(死亡診断書等)
・被保険者証
・葬儀にかかった費用の領収書など
・埋葬料支給申請書
・事業主の証明(申請書に記載)または死亡診断書
・被保険者証
被扶養者以外の人が請求する場合上記に加えて
・生計維持関係を確認できる書類
・埋葬にかかった費用の領収書  
 
 
当事務所では、葬祭費や埋葬料の支給手続に詳しい社会保険労務士が、受給手続に関するご相談をお引受けしております。
初回のご相談は、無料ですのでお気軽にお問い合わせ下さいませ。
 
 
 
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