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年金に関する手続として行なうべきことは、次の4点です。
  1. 年金受給者の場合、年金受給停止手続きを行う
  2. 未支給の年金がある場合は請求手続を行なう
  3. 第1号被保険者には、寡婦年金や死亡一時金の受給申請を行う
  4. 遺族年金の受給権の有無や、有利な受給の仕方を年金相談センター等で相談
年金受給停止手続き
故人が受け取っていた国民年金や厚生年金、共済年金などは、死亡によって支給が停止になります。
年金を止めるため、遺族などが"年金受給権者死亡届を提出します。
提出先は、最寄の社会保険事務所または年金相談センターです。
この届出が遅れると、あとで過払いの年金を返さなければならないこともありますので注意しましょう。
未支給年金請求手続き
年金は、死亡月の分まで支給されますが、故人が受け取るはずだった年金が残っているときは、遺族に未支給年金分が支払われます。
ここでいう遺族とは故人と生計を同じくしていた親族で、優先順位としては (1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)兄弟姉妹の順で未支給年金の受給資格があります。
年金は後払いですので、対象となる遺族がいるときは、年金受給者死亡届と同時に未払い年金請求手続きを行うとよいでしょう。
未支給年金受給手続きに必要な書類
  1. 未支給年金請求書
  2. 故人の年金証書
  3. 死亡の事実を証明する書類(戸籍謄本、死亡診断書のコピーなど)
  4. 故人と請求者の身分関係を証明する戸籍謄本
  5. 同一生計を証明する書類(住民票の写し等)
寡婦年金や一時金の受給申請手続き
国民年金の第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人がまったく年金を受け取らずに亡くなったときは、被保険者によって生計を同じくしていた遺族は「死亡一時金」を受け取ることができます。
また、国民年金の第1号被保険者として保険料納付済み期間(保険料免除期間を含む)が25年以上ある人が、老齢基礎年金や障害年金を受けずに亡くなり、遺族基礎年金の対象となる子どもがいない場合には、被保険者によって生計を維持されていた10年以上の婚姻関係にある妻は「寡婦年金」を受けることもできます。
それぞれの概要は、ページの表のとおりですが、両方の受給資格があるときはどちらか一方を選択します。
また、寡婦年金は、妻が60歳から64歳までの間支給されますが、遺族基礎年金などと同時に受けることはできませんので、有利なほうを選択することになります。
死亡一時金・寡婦年金
  寡婦年金 死亡一時金
要件 ・第1号被保険者の保険料給付済み期間が25年以上
・老齢年金などを受けていない
・第1号被保険者の保険料納付済み期間が25年以上
・老齢年金などを受けていない
・遺族年金の対象となる遺族がいない
対象者 故人に生計を維持されていた婚姻期間
10年以上で、65歳未満の妻
故人と生計を同じくする配偶者、子、父母など
金額 老齢基礎年金の4分の3相当額 保険料納付済期間に応じた定額
遺族年金の受給手続き
老齢年金を受給していた人が亡くなると、一定の遺族に対して遺族年金が支給されるようになります。
遺族年金には、国民年金から支給される遺族基礎年金と、厚生年金から支給される遺族厚生年金(公務員は遺族共済年金)があります。
これらは対象とする遺族の範囲が異なるため、基礎年金はもらえないが厚生年金はもらえるというケースもあります。
また、遺族年金は老齢年金の受給者だけでなく、公的年金に加入中の人や、以前加入していて一定の要件を満たす人などが死亡した場合にも支給されます。
遺族基礎年金、遺族厚生年金それぞれの受給の可能性をチェック表にまとめましたので、参考にしてください。
遺族厚生年金は、遺族の範囲がぐっと広くなっており、子のいない妻や夫、さらには父母、孫、祖父母まで対象になりますので、たとえ短い期間でも故人が厚生年金に加入していたら、必ずチェックしてみてください。
年金額は、故人の標準報酬月額や被保険者期間をもとに計算され、老齢厚生年金の4分の3相当額となっています(受給権者が自身の老齢厚生年金も受けられる場合は年金額が異なる、あるいは年金額を選択できるケースがある)。
また、夫の死亡時に40歳以上65歳未満で、生計を同じくする子がいない妻などが受ける場合には、一定の加算があります。
遺族基礎年金が受けられる場合
<受給条件>
故人が下記の1~4のいずれかに該当すること
  1. 国民年金の被保険者である
  2. 国民年金の被保険者であった人で、日本在住の60歳以上65歳未満である
  3. 老齢基礎年金の受給権者である
  4. 老齢基礎年金の資格期間を満たしている
  5. ※但し、1,2の場合保険料納付期間が2/3以上あること
<受給対象者>
故人の死亡当時、故人によって生計を維持されていた遺族
  1. 子のいる妻
遺族厚生年金が受けられる場合
<受給条件>
故人が下記の1~4のいずれかに該当すること
  1. 厚生年金の被保険者である
  2. 厚生年金の加入期間中の傷病がもとで、その初診の日から5年以内に死亡
  3. 老齢基礎年金の受給権者である
  4. 老齢厚生年金の資格期間を満たしている
  5. ※但し、1,2の場合保険料納付期間が2/3以上あること
<受給対象者>
故人の死亡当時、故人によって生計を維持されていた遺族
  1. 妻、55歳以上の夫、子
  2. 55歳以上の父母
  3. 55歳以上の祖父母
年金相談センターや社会保険労務士に相談してみる
遺族年金制度は、大変複雑ですので、本書解説やチェック表を参考にして、年金や一時金の受給権の有無や受給の仕方について、最寄りの社会保険事務所や年金相談センターに相談してみましょう。
相談の際には、故人と請求者の年金手帳や年金証書などを持参します。
また、有料ですが、社会保険労務士などの国家資格者は、年金受給に関する手続きの相談や書類作成、申請の代行を行ってくれますので、状況に応じて利用するとよいでしょう。
 
当事務所では。年金手続のプロである社会保険労務士が年金に関するご相談、年金関係のお手続をお引受けしております。
初回のご相談は、無料ですのでお気軽にお問い合わせ下さいませ。
 
 
 
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