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年金に関する手続として行なうべきことは、次の4点です。
- 年金受給者の場合、年金受給停止手続きを行う
- 未支給の年金がある場合は請求手続を行なう
- 第1号被保険者には、寡婦年金や死亡一時金の受給申請を行う
- 遺族年金の受給権の有無や、有利な受給の仕方を年金相談センター等で相談

年金受給停止手続き
故人が受け取っていた国民年金や厚生年金、共済年金などは、死亡によって支給が停止になります。
年金を止めるため、遺族などが"年金受給権者死亡届を提出します。
提出先は、最寄の社会保険事務所または年金相談センターです。
この届出が遅れると、あとで過払いの年金を返さなければならないこともありますので注意しましょう。

未支給年金請求手続き
年金は、死亡月の分まで支給されますが、故人が受け取るはずだった年金が残っているときは、遺族に未支給年金分が支払われます。
ここでいう遺族とは故人と生計を同じくしていた親族で、優先順位としては (1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)兄弟姉妹の順で未支給年金の受給資格があります。
年金は後払いですので、対象となる遺族がいるときは、年金受給者死亡届と同時に未払い年金請求手続きを行うとよいでしょう。
未支給年金受給手続きに必要な書類
- 未支給年金請求書
- 故人の年金証書
- 死亡の事実を証明する書類(戸籍謄本、死亡診断書のコピーなど)
- 故人と請求者の身分関係を証明する戸籍謄本
- 同一生計を証明する書類(住民票の写し等)

寡婦年金や一時金の受給申請手続き
国民年金の第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人がまったく年金を受け取らずに亡くなったときは、被保険者によって生計を同じくしていた遺族は「死亡一時金」を受け取ることができます。
また、国民年金の第1号被保険者として保険料納付済み期間(保険料免除期間を含む)が25年以上ある人が、老齢基礎年金や障害年金を受けずに亡くなり、遺族基礎年金の対象となる子どもがいない場合には、被保険者によって生計を維持されていた10年以上の婚姻関係にある妻は「寡婦年金」を受けることもできます。
それぞれの概要は、ページの表のとおりですが、両方の受給資格があるときはどちらか一方を選択します。
また、寡婦年金は、妻が60歳から64歳までの間支給されますが、遺族基礎年金などと同時に受けることはできませんので、有利なほうを選択することになります。
死亡一時金・寡婦年金
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寡婦年金 |
死亡一時金 |
| 要件 |
・第1号被保険者の保険料給付済み期間が25年以上 ・老齢年金などを受けていない |
・第1号被保険者の保険料納付済み期間が25年以上 ・老齢年金などを受けていない ・遺族年金の対象となる遺族がいない |
| 対象者 |
故人に生計を維持されていた婚姻期間 10年以上で、65歳未満の妻 |
故人と生計を同じくする配偶者、子、父母など |
| 金額 |
老齢基礎年金の4分の3相当額 |
保険料納付済期間に応じた定額 |
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