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死亡保険金受給手続きを行う
故人が生命保険に加入していた場合、受取人は、死亡保険金受給手続を生命保険会社に対して行なう必要があります。
死亡保険金は、被保険者の死亡という保険事故の発生により支払われるもので、相続手続とは違い、受取人固有の権利に基づいての手続を行うことが可能です。
被保険者が死亡したら、保険証券で契約内容を確認し、保険会社に連絡の上、必要書類を送付してもらいます。その中に支払請求書及びその他に必要となる書類の案内が記載されていますので、それに従って書類を揃え、保険会社宛に書類一式を送付します。
死亡保険金の受取請求手続きで、通常必要となる書類は次のとおりですが、保険会社により微妙に違うことがありますので、必ず個々の保険会社に事前に確認しましょう。

一方、被相続人が契約者で被保険者ではない保険契約に関するものについては、その保険契約の権利を相続人が承継することになり、いわゆる相続手続を経て遺産名義変更を行なう必要がありますので注意しましょう。
死亡保険金受取手続きに必要となる書類
  1. 支払請求書
  2. 被保険者の住民票及び死亡記載のある戸籍(除籍)謄本
  3. 受取人の戸籍謄本
  4. 受取人の印鑑証明書
  5. 死亡診断書または死体検案書
  6. 保険証券
死亡保険金の請求期限は3年(簡易保険は5年)ですが、時期を逸せず、速やかに手続きを取るようにしましょう。
死亡保険金には、契約の形態によって相続税、所得税+住民税、贈与税のいずれかが課税されます。相続税が課税されるケースで受取人が相続人の場合は、非課税枠の適用があります。
死亡保険金にかかる税金
契約の形態 契約の具体例 課税される税金
契約者 被保険者 受取人
契約者(保険料負担者)と被保険者が同じ 被相続人である夫 被相続人である夫 相続税
契約者(保険料負担者)と受取人が同じ 被相続人である夫 所得税+住民税
(一時所得。但し年金形式で受け取る場合は雑所得)
契約者(保険料負担者)、被保険者、受取人の三者が異なる 被相続人である夫 贈与税
(年金形式で受け取る場合は年金に対し所得税+住民税)
 
当事務所では、担当の行政書士が死亡保険金の受給請求や、保険に関する相続手続のご相談をお受けしておりますので、お気軽に下記よりお問合せくださいませ。
 
 
 
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