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所得税の準確定申告をする
被相続人が亡くなった年の所得税の申告を準確定申告といい、故人死亡時より4カ月以内に行う必要があります。
申告期限はいつまでか
一般の確定申告は1月1日から12月31日の所得を翌年3月15日までに行いますが、死亡の年は1月1日から死亡の日までの申告を行います。
一般のサラリーマンで退職所得以外の所得が20万円を超えない人は、勤務先で調整を行いますので、申告の必要はありません。

確定申告をしなければならない人が、1月1日から3月15日までに確定申告書を提出しないで死亡した場合は、死亡の年の前年分も準確定申告が必要です。
申告期限
相続開始を知った日の翌日から4ヵ月以内

申告先
被相続人の死亡当時の納税地を所轄する税務署に提出します。

申告者
相続人(相続人が二人以上いる場合は、各相続人が連署により準確定申告書を提出)
申告の際に注意すべきポイント
  1. 死亡によって退職金をもらった場合(死亡退職金)は相続財産に含まれることとなりますので、所得に計上する必要は、ありません。
  2. 医療費控除の対象となるのは、死亡の時までに支払われた医療費のみが対象となります。死亡の時点で未払われた医療費は、債務として相続財産の金額から控除されます。
  3. 社会保険料、生命保険料、地震保険料等も控除の対象になるのは、死亡時点までに支払われた金額です。
  4. 配偶者控除、扶養控除等は、死亡の日の現況により行います。相続人が、被相続人の扶養家族となっていた場合、被相続人の死亡により相続財産を取得することで一年間の合計所得の見積り額が38万円を超える時は、扶養家族から外れることになります。たとえば被相続人からアパート等を相続により取得し、不動産所得が発生することにより、所得金額の合計額が38万円を超えてしまう場合などです。
  5. 準確定申告により所得税が還付される場合、還付金は未収入金になりますので、相続財産に加算されます。また納付しなければならない場合には、未払金になりますので、債務となり相続財産から控除されます。
  6. 消費税の納税義務者は、消費税の申告も必要となります。消費税についても、所得税と同様、納付しなければならない場合には、その納付すべき金額が債務となり相続財産から控除されます。また還付の場合には、相続財産となり課税財産に加算されることになります。
確定申告書の作成方法
その年の被相続人の所得を計算して申告します。
通常の確定申告書と同様に作成します。
ただ氏名欄に被相続人の氏名を書く際、頭に「被相続人」と記載してください。
また確定申告の付表も添付します。
 
当事務所では、準確定申告に伴うご相談に担当の税理士が対応いたしております。初回のご相談は無料ですので、ぜひご利用ください。
 
 
 
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