SR相続サポート 東京/大阪/名古屋

 
SR相続サポート 東京/大阪/名古屋セミナー情報
遺産相続手続きトップ費用よくある質問お問い合わせ会社概要セミナー情報リンク
 
死後事務手続きについて
死亡届と火葬許可手続

健康保険に関する手続

年金に関する手続

死亡保険金受給手続

所得税の準確定申告手続
相続手続きについて
相続手続きの流れ

相続人調査

相続財産調査

遺産分割協議書作成

各種財産名義変更
相続のお役立ち情報
相続できる人は誰?

遺産分割方法はいろいろある

遺言書がある場合の相続

遺留分とは

よくある質問
遺言のお役立ち情報
なぜ遺言書が必要なのか

特に遺言書が必要な方

遺言書で実現できること

遺言書の基本を学ぶ

遺言書作成の流れとポイント

遺言のよくある質問
老後の豊かな暮らしの為のお役立ち情報
尊厳死宣言書作成のすすめ
高齢者の住まいについて
お墓について知っておこう
尊厳死宣言書作成のすすめ
もしあなたが急な事故や病気などで回復の見込みがない状態になったら、あなたならどうしますか?
脳死状態になっても、人工呼吸器をつけたまま、延命措置を続けて欲しいですか?それとも延命措置を拒否したいですか?
その意思表示ができるのは、そう、あなた自身、ただ一人です。
自分にもいつ訪れるやも知れない、その時に備えて、元気である今こそ、自分の意思を明確にした文書「尊厳死宣言書」の準備をしておきましょう。
尊厳死宣言とは?
尊厳死とは、普通、ガンなどの回復の見込みのない重篤な病気で末期状態にある方について、生命維持装置等による延命のためだけの治療を中止し、人間としての尊厳のもと、生に終止符を打つことをいいます。
現代の医学は、患者が生きている限り最後まで治療を施すという考え方のもと治療が行われています。
しかしながら、いたずらな延命治療が結果として患者を苦しめ、安らかな死を迎えることを阻害するだけに終わることが多いこともまた事実なのです。

尊厳死宣言とは、本人が自らの意思で尊厳死を望み、延命措置を差し控え、中止してもらいたいという考えを医療関係者や家族に明示する「指示書」のことです。
現在の法律では、尊厳死についての法律がないため、この文書があっても必ずそのとおり実現される保証はありません。
とはいえ、日本尊厳死協会の調査によると、実際に末期状態になって尊厳死宣言書を提示された場合、9割以上の医療関係者が本人の希望を受け入れたというデータもありますので、尊厳死宣言書をきちんと作成しておくことで、その実現の可能性はかなり高まるといえます。
尊厳死宣言書には何を書けばいいのか?
「尊厳死宣言書」は、書き方が法律で決まっているわけではないのですが、現実に即して、次のような事がらは盛り込む必要があります。
  1. 尊厳死の希望の意思表明

  2. 延命治療を拒否して尊厳死を希望するという、宣言書の最重要項目です。苦痛を和らげる最小限の治療以外の措置を控えてもらい、安らかな最期を迎えるようにして欲しいという希望を明示します。
  3. 尊厳死を望む理由

  4. 尊厳死を希望する理由を明示します。なぜ延命治療を望まないのか、個人的な経験や、経済的な理由など考えられますが、この理由を記載することで、家族や医療関係者への説得力が増します。
  5. 家族の同意について

  6. いくら宣言書を作っても、いざそのときに家族が延命措置の停止に反対したら、医師はそれを無視できません。宣言書を作成する前に家族と話し合い、同意を得た上で、その同意について宣言書に記載することが大切になります。
  7. 医療関係者に対する免責

  8. 延命治療を行わず、尊厳死を実現することによって、家族や医療関係者が法的責任を問われることのないように、警察、検察等関係者の配慮を求める事項が必要になります。また、刑事責任だけでなく、民事責任も免責する記載をすることも医療関係者に安心を与える意味では必要といえます。
  9. 宣言の効力について

  10. この宣言書は、自分が心身ともに健全なときに作成したことと、自分が宣言を破棄・撤回しない限り効力を持ち続けることを明確にしておきます。
尊厳死宣言書は公正証書にしておきましょう
尊厳死宣言書に上記の内容を盛り込んで書いたとしても、それは手紙などと同じ単なる「私文書」にすぎません。
自分の最期の重大な意思をきちんと担保するには、尊厳死宣言書を「公正証書」として作成、保管することが大変重要になります。
尊厳死宣言書を公正証書にする手順は次のとおりです。
  1. 文書に盛り込む内容を決め、原案を作成する

  2. 上記の原案をもとに公証人と内容を十分に打合せ、公証人に公正証書文案の提示を受ける

  3. 提示された公正証書文案を確認し、必要に応じて校正作業を行う

  4. 予約日に公証役場で公正証書を作成、署名押印を行い完成
※ 費用としては、公証人手数料や用紙代の実費で約13000円程度です。

当事務所では、尊厳死宣言書の文案を作成する業務をお引受けしております。もちろん公正証書作成まで一括して手続きをサポートいたしますので、下記よりお気軽にお問合せくださいませ。
 
トップページに戻る
 
遺産相続手続きトップ費用よくある質問お問い合わせ会社概要セミナー情報リンク
(C) 2009 SR相続サポート 東京/大阪/名古屋 All rights reserved.